できるだけ高くマンションを売却するには。まず3つのポイントを抑えておきましょう。
マンションを高く売却
したいなら、良い不動産会社を
見つけて親切な査定をしてくれる
ところを探す必要があります。
皆さんこんにちは。
当サイトは建設事業と不動産事業を行って
いる京都の「不動産ガイドドットコム」
が運営しています。
今住んでいる、あるいは所持していらっしゃる
マンションの売却をしたくても、
何から手を付けていいのか?分からない
こという方はとても多くおられます。
そこで、このページでは、
- マンションの売却の手順
- デメリットや注意点
など、いくつかのポイントを押さえて
ご紹介させていただきます。
ぜひ最後までお読みください。
マンションを自分で売りに出すか、仲介業者に任せるか
マンションを売却する際、まず気になるのが
どのように売ればいいか、ということだと思います。
自分でマンションを売る
もしご自分で所有しているマンションを
売ることができれば、最大のメリットとしては、
不動産業者への仲介手数料の支払いがなくなる
ということでしょう。
不動産業者にマンションの売却を
依頼すれば、売却が成立した際に
仲介業者にその仕事の報酬として、
その取引額に応じて次のような手数料
を支払う必要があります。
- 200万円以下の部分 取引額の5%以内
- 200万円超400万円以下の部分取引額の4%以内
- 400万円超の部分 取引額の3%以内
これらを上限として仲介手数料を支払わなくてはなりません。
例えば2,800万円でマンションを売却した場合の手数料は、
- 200万円以下の部分 200万円×5%= 10万円
- 200万円超400万円以下の部分 200万円×4%= 8万円
- 400万円超の部分 2400万円×3%= 72万円
10万円+8万円+72万円=90万円
計算すれば90万円(消費税別)となり、ご自身で
売却できればこの金額分を省けます。
昔と違い最近は「自分で家やマンション
を売りたい」という方がわずかですが増えて
います。
しかし、自分で「不動産を売る場合」
失敗するリスクもかなり大きなものが
あります。
例えば、「契約書作成」について考えれば、
内容によっては「損をしてしまう」「瑕疵担保
などもしもの時の責任の所在」などを
しっかり回避する内容に作成できるかどうか?
というのも一般の方では難しいところがあります。
例えば、不動産の売買には契約締結後から
引き渡しまでに建物が火災や雷などによって
滅失した場合の責任をどちらがもつか?
という「危険負担」や、
マンションを引き渡す際に隠れた瑕疵が
あった場合、売却の後どれくらい売主が
責任を負わなければならないか?
という「瑕疵担保責任」、
手付金の扱いなど、契約によってきちっと定めて
おかなければトラブルが起こる可能性もあります。
手数料がかかっても専門業者に依頼するのがベスト
売却するときに、仲介業者に売却を依頼
されることをおススメします。
そうすれば、買主をさがす労力も必要
ありませんし、なんといっても仲介業者
に依頼すれば、
業者は売主の為に売却を有利に進める
ために動いてくれますし、このあとお話しする
方法を使えば、実際に「高く売る」可能性は
非常に高くなります。
ですので、マンションの売却の際には安心
・安全のためにも不動産業者に依頼する
ことをおすすめします。
マンション売却の流れ
では実際に仲介業者に依頼してから売却の契約が成立するまでの流れをみていきましょう。
簡単なながれとしては
査 定
↓
仲介業者と契約
↓
売り出し
↓
価格交渉
↓
売買契約
↓
引き渡し
となっております。
まずは、仲介業者とご縁のある方は親身になってくれる場合もありますので、情報を収集しつつ、いくつかの仲介業者に査定を依頼し
ましょう。ただ、あまり多く頼むとその後の営業がしつこい場合もありますので、ご注意ください。
そうすると仲介業者の方から大まかな査定額が提示されます。その時の注意として、仲介業者によっては高く査定額をつけて、顧客を
囲い込もうとする場合もあり、ご自身の保有しているマンションと似た地域・間取り・築年数のマンションの各種不動産サイトや国土
交通省の不動産取引価格情報検索などの取引事例をみて、把握されることをおススメします。
そして信頼できそうな仲介業者を見つけましたら、複数の仲介業者に並行で売り出しを掛けてもらう一般媒介契約か、販売状況の報告
や不動産業者で売買市場となっているレインズへの登録が義務となる専任媒介契約か専属専任媒介契約を結ぶこととなります。
ちなみに、専任媒介契約と専属専任媒介契約の期間は3か月を超えることはできず、これを超えた場合は3か月に短縮されます。専任媒
介契約の場合は2週間に1回、専属専任媒介契約は1週間に1回、仲介業者は売主に業務状況を報告することが義務付けられておりますの
で、一般媒介契約よりも積極的に買い主を探してもらえる傾向があります。
仲介業者は契約後、広告や売り出しを掛けますので、内覧などを受けながら、見込みのある買い主と価格交渉や取引条件の取り決めを
行います。中古マンションの場合は買い主から値引きを要求される場合もあり、ご自身の資産状況に応じて売り出し価格を仲介業者と
相談しながら決めた方がスムーズに事後が進みます。
そうして、取引条件や価格など折衝したのち買い主が決まったら、速やかに契約を行います。なぜ速やかというと、買い主がまた他の
物件の方が良いのではないのかと迷ったり、売り主としても気持ちが落ち着かないことが多いためです。
その後、買い主からの入金や仲介業者への手数料の支払いを行い、引き渡しとなります。
また、仲介手数料は成功報酬制で、もし買い主が見つからないまま売却を中止した場合は、宅地建物取引業法によると仲介業者は売主
に対して仲介手数料以外の報酬を受け取ってはいけないと規定されています。
・気をつけたい譲渡所得のポイント
マンションを売却するとして売却金額を得ましたら、譲渡所得という収入が発生したこととなり、買う禎申告が必要となってきます。
売却額−取得費−仲介手数料や譲渡費用=課税譲渡所得
となります。
ここで気をつけておきたいポイントとして、「譲渡の年の1月1日においてマンションの所有期間が5年を超えているかいないか」という
のが重要となっています。
5年を超えている場合、所得税15%・住民税5%になるのに対して、5年を超えていないと、所得税30%・住民税9%と税金が発生しますので、
売りに出すタイミングを見計らうことが必要となっています。
しかし、ご自身が生活の拠点として使用していたマンションである場合、一定の要件を満たせば、譲渡したときの利益から3,000万円の
控除を受けることができますし、譲渡の年の1月1日現在で所有期間が10年を超えるマンションであれば、3,000万円の控除に加えて、軽
減税率の特例を受けることができます。税率は3,000万円の控除後の譲渡所得に対して、6,000万円以下は所得税10%・住民税4%となって
おります。
・最後に
マンションの売却は買い主との交渉や、売りたい価格で売れるかどうか、仲介手数料や後にかかる税金など、いくつか売却を考え始めた
段階からご自身の資産状況などをあらかじめ把握していくとスムーズに進むと思われますので、しっかりと道筋を立てた上での、計画的
な売却方法をご検討していただければ幸いです。
ここまで解説したネットから全国どこから
でも申し込みができる、不動産査定の
一括査定については、
別のページで詳しくまとめています。↓
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