土地や家の販売価格「二重価格表示」について事例やルール
不動産売却時に「二重価格表示」は禁止されています!
最近は、不動産投資を積極的に行う方が
増えています。
その理由として「古い空き家が増えている」
ことが挙げられます。
古い空き家を比較的安く購入し、リノベー
ションやリフォームを行い、
ボロボロだった家を綺麗に住めるよう蘇らせて、
賃貸や売却を行う方法です。
しかし、副業的にできる投資なので、
どうしても不動産の取り扱いの知識不足
である場合の方も多く、
知らず知らずのうちに規約に違反している
場合も少なくありません。
皆さんこんにちは。
当サイトは建設事業と不動産事業を行って
いる京都の「不動産ガイドドットコム」
が運営しています。
不動産を扱う際に守るルールとして、
「不動産の表示に関する公正競争規約」
があります。
このルールに気がつかずにうっかり
違反を起こしてしまうひとつの事例
として、
家を売る場合に、気をつけておかなければ
ならない、
「二重価格表示」
をしてはいけないということがあります。
ではここから「二重価格表示」の事例や
正しい表示方法などの、内容を詳しくお話し
していきます。
しっかりない内容を理解していただく
ために、
ぜひ最後まで読んでくださいませ。
「二重価格表示」をしてはいけない理由と例
不動産を扱う場合、
「不動産の表示に関する公正競争規約」
という規約を守る必要があります。
この規約の目的は、
不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
というものです。
その中の、表示規約第20条には、
「二重価格表示の禁止」
がうたわれています。
二重表示価格とは
例えば、
「旧価格3,000万円 → 新価格2,650万円」
「キャンペーン期間中は全物件15%引き!!」
といった表示です。
事実に相違する広告表示であるなら
当然ですがしてはいけません。
また、
実際のもの、もしくは競争事業者に
係るものよりも有利である
と誤認されるおそれのある広告表示を
してはなりません。
しかし、
「二重価格表示はしてはいけない」という
一般的な解釈は、
すべての価格表示に当てはまるわけでは
ありません。
では「違反にはならない」上手な表示方法
についてご紹介します。
でも値下げしたことをユーザーに伝えたい
「旧価格3,000万円 → 新価格2,650万円」
「キャンペーン期間中は全物件15%引き!!」
といった表示は、スーパーやホームセンターな
どではよく見る表示です。
なのに、
不動産を売る時はなぜダメなの?
という考えが浮かんでくる方もおられるでしょう。
禁止されているのはあくまでも、
事実に相違する広告表示
です。
実はプライスダウンの表示が事実
であるなら、二重価格の表示は
問題ありません。
許される場合の事例と表示の仕方
「不動産の表示に関する公正競争規約」の
第14条には次のように書かれています。
過去の販売価格を比較対照価格とする場合の二重価格表示(第14条)
(1)過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明示したものであること。
〈正しい表示例〉
新築住宅
新価格4,980万円(価格改定日2012年8月1日)
【旧価格5,280万円(旧価格公表日2012年4月20日)】
・・・
この文章は二重表示価格を肯定する
前提での内容です。
上の(1)の他に(2)(3)(4)の3つ、計4つの
要件に適合すれば
実売価格に比較対照価格を付すことが可能です。
詳しくはこちらを参照してください。
参考 公益社団法人 首都圏
賃貸料ではNG
賃貸物件の二重賃料表示については、
これら14条の要件を満たしていたとしても
二重価格表示はできません。
ポイントのまとめ
土地や建物の販売価格を下げて売りたい時は
やはり、
「価格を下げてお得にしています」
ということをアピールしたい場合もあるでしょう。
その場合、規約を守って表示すれば
問題はないので、上手に活用しましょう。
ただし、考え方によっては、
値段が下がっているということは、
売れ残りで人気がない
問題のある物件
など、中には勘繰りをされてしまう
場合もあるかもしれません。
そのあたりも考慮すると、最初に付ける
価格は「相場相当」の不当に高くない、
少し安くしているくらいにしておき、
「セールはしなくても売れる」価格施設定に
しておくのも賢いやり方です。
そのあたりも考慮して価格表示を
考えてみましょう。
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