いよいよ京都市で「著しい管理不全状態にある空き家」に対しての公告が出ました。

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京都市で空き家対策による空き家の除却が始まる

京都市では、早くも

 

空き家による管理不行き届きで、
倒壊の恐れがある場合、

 

空き家対策特別措置法

 

で撤去や修繕を命令できる法律による、
公告がなされました。

 

参考 空き家対策特別措置法の中身

 

京都市では早くから空き家対策が始まる

 

京都市では、数十年前から古い京町屋が多く
存在していました。

 

その為、早くから

 

「京都市空き家等の活用,適正管理等に関する条例」

 

による空き家対策を積極的に行ってきました。

 

そして、今回早くも

 

2016年11月27日に公布された,
空き家対策特別措置法に基づき、

 

2016年12月26日に、

 

著しい管理不全状態にある空き家に係る公告

 

を行いました。

 

空き家を所有している方々には、
他人事ではない話となる可能性も
あります。

 

その中がどういったものなのか?
をご紹介しますので、

 

ぜひ最後まで読んで見てください。

 

京都市都市計画局(まち再生・創造推進室の公告の中身

中身はこちらのような内容となります。

 

 

著しい管理不全状態にある空き家に係る公告について

 

 建物が倒壊することにより,周辺住民に危害を及ぼすおそれが高い「著しい管理不全状態」にある標記の空き家について,所有者を確知することができないため,この度,建築基準法第10条第4項において準用される同法第9条第11項の規定に基づき,下記のとおり平成28年12月26日付けで公告を行いますので,お知らせします。

 

 

建物の状況

 

今回の公告の対象となった建物は、
このような状態です。

(2) 建築物の用途,構造及び規模等(登記情報による。)

 

   (居宅) 木造瓦葺2階建:50.56平方メートル

 

   (物置) 木造瓦葺平家建:13.22平方メートル

 

   (敷地面積) 74.18平方メートル

 

 (3) 建築物の状況

 

  ・ 南側道路に面した外壁を残して,屋根,外壁のほとんどが崩落している。

 

  ・ 周辺には木造住宅が密集しており,倒壊することにより,周辺住民に危害を及ぼすおそれが高い状況にある。

 

今回の場合はかなり破損が進んでいる
状況のようです。

 

ほおっておくといつ倒壊するかわからない
といった危険度の大きな建物のようです。

 

命令の期限は平成29年1月26日(木曜日)
と約1か月です。

 

期限を過ぎると代執行が行われます。

 

代執行

 

今回は、

 

期限までに是正措置が講じられない場合は,本市
が代執行により 除却を行います。

 

とされています。

 

つまり、所有者の意思に関係なく
行われます。

 

というのも、

 

今回の建物は

 

「所有者を確知することができないため」

 

という特別な理由があるようです。

 

参考 京都市 広報資料

ポイントのまとめ

今回の事例のように、

 

倒壊の危険性が高い建物は、
日本でまだ多く存在するはずです。

 

倒壊すれば、その近隣の住民にも
大きな被害を受けてしまう可能性
があります。

 

そのため、一刻を争うような倒壊の危険性
の空き家には、他の都道府県でも、

 

順に代執行や是正の命令が行われていくでしょう。

 

もし、あなたが管理が不行き届きで
倒壊の危険がある空き家を所有して
いるのなら、

 

周辺住民に危害を加えて損害賠償の
責任などが起きてしまう前に、

 

いち早く、解体などの対策を考えることが
必要です。

 

家の売却で損をしない方法

 

当社に問い合わせや相談されるお客様
の中で、

 

そもそも家を売る時に、売却価格で損をしている

 

方も多くおられます。

 

もしあなた様が今「空き家を所有している」なら、

 

損をしない為にも、売却する前には

 

絶対にやっておかないといけない

 

事がありますので、

 

ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

 

 

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